宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
1 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
2 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
3 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
4 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。
正解 2
1 × 「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約」のあるときその内容は重要事項であるが、37条書面の記載事項ではない。
2 ○ 「契約の解除」に関する事項は重要事項であるし、その内容は37条書面の任意的記載事項である。
3 × 借賃の額、支払時期、支払方法は37条書面の必要的記載事項である。
4 × 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項。任意的記載事項であるから、定めがない場合には記載する必要はない。なお、危険負担は35条重要事項ではない。