Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
2 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
3 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
4 Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
正解 3
1 × ①ケースでは、配偶者B1/2、子C1/2。②ケースでは子は均分なのでBとCは1/2ずつ。したがって同じである、
2 × Aの死亡前にBが死亡していた場合にEが代襲相続するのであって、本肢ではBの相続権をDとEがさらに相続することになるから、Aの遺産分割協議は、C・D・Eで行うことになる。
3 ○ そのとおり。遺産分割までの間の賃料債権は,不動産を共有していることになるから、BとCは法定相続分に従って取得することになる。そして遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。(判例)
4 × 限定承認は、共同相続人全員が共同して行う。つまりあらかじめ全員一致で限定承認を選ばないといけない。
1と4は分からないと困る。2の代襲相続にアレ?って気がついて、3が消去法で選べるといいが、かなり難問。