平成29年度 問8

宅建過去問徹底攻略


A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

1 DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。

2 Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。

3 Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。

4 CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。


 正解 2

1 × 履行請求は絶対効事由である。したがってB及びCについてもその効力が生じる(たとえば時効中断)。

2 〇 そのとおり。

3 × 「全部消滅する」が誤り。Bの負担部分について消滅する。

4 × 弁済をした連帯債務者は、その弁済額が負担部分の範囲内であっても、他の連帯債務者に対して弁済額にその負担割合を乗じた額を求償できる。(判例)


【参照】連帯債務の絶対効事由(暗記法) 連帯債務

肢4が細かいが、ほかは基本的。肢2がピンポイントで選べると思う。

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