平成29年度 問11

宅建過去問徹底攻略


A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。

2 賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。

3 本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものである場合、社会情勢の変化により賃料が不相当となったときであっても、AもBも期間満了まで賃料の増減額請求をすることができない。

4 本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。


 正解 2

1 × 先に対抗要件を備えた方の勝ちになるが、文章からそれは不明であるから「本件契約よりもCとの契約が優先する」とはいえない。なお、当然のことながら契約日時とは関係がない。

2 〇 そのとおり。建物所有目的の場合は借地借家法が適用され、借地権の存続期間は最短で30年となる。一方、資材置場なら民法の賃貸借の規定の適用となり、10年と定めれば10年になる(最長20年の制限があるだけ)。

3 × 借地借家法の趣旨は弱者(借り手)保護であり、借地人・借家人に不利な特約は無効という原則から×と考えればよい。

4 × 「あらかじめ書面を交付して説明」がいるのは、定期建物賃貸借である。いわゆる定期借地権は、50年以上の期間を定めて、書面で契約することが必要である。

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