平成30年度 問12

宅建過去問徹底攻略


AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。

1 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。

2 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。

3 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。

4 CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BはAに対する買取請求権を有するが、CはAに対する買取請求権を有しない。


 正解 3

1 × 「当然に」が誤り。期間が1年以上の定期建物賃貸借の場合、賃貸人が、1年前から6ヶ月前までの間に賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できない。。

2 × 200㎡未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情によって、賃借人が建物を生活の本拠として使用することが困難になったときは、、賃借人は解約申入れをすることができる。

3 〇 そのとおり。法定更新では。従前の契約と同一条件で、ただし期間だけは定めなしになる。

4 × 転借人も造作買取請求権をもつ。基本的に、賃借人が賃貸人に主張できることは、転借人もできると思っておけばよい。

ページのトップへ戻る