不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
3 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
4 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
正解 4
1 ○ そのとおり。不登法16条1項
2 ○ そのとおり。不登法28条
3 ○ そのとおり。不登法51条1項
4 × 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる(不登法64条)。つまり義務ではないし、期間の制限もない。
肢1,2は知っていないといけない事項。3と4でなんとか4が選べる不登法としては易しめの問題か。