都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
2 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
4 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解 4
1 ○ そのとおり。非常災害のため必要な応急措置でも許可が必要なのは、事業地内の制限だけ、と憶えておこう。
2 ○ そのとおり。なお、用途地域等が定められていれば、その用途規制に従えばよいので知事の許可は不要となる。
3 ○ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、開発許可が要るのは1ヘクタール以上である。
4 × 市街化区域以外の区域であれば、「農業を営む者の居住の用に供する建築物」(農林漁業用建築物)はサイズ問わず開発許可不要である。