平成30年度 問26

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。

2 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

3 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。

4 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。


 正解 2

1 × 「売買契約成立後に継続して広告を掲載していた」ら、取引する意思のない物件を広告していることになるからアウト。

2 ○ そのとおり。罰則は4番目に重いものであるが、ここまできちっと憶えるのはしんどい。

3 × 広告時期の制限は、すべて必要な許可・確認があった後である。貸借ならよいというのは、契約締結時期の制限。

4 × 事実を表示しないことで消極的に誤認させるのも誇大広告にあたる。


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