宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問に おいて「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
1 Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
2 A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
3 CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
4 A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すベき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
正解 4
1 × Aに依頼をしているのはBであるから、Dではない。また、「本件契約が成立するまでの間に」とあるが本件契約(売買契約)以前に、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」は媒介契約書(34条の2書面)の記載事項である。
2 × 「及びそれぞれの書類に記載されている内容」が誤り。内容の説明は不要。これは書類の有無を説明するものである。
3 × 、「建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要」である。2年前の建物状況調査はこれにあたらない。
4 ○ そのとおり。
全肢が、今回の改正点からの出題。【参照】30年度 主な改正点