平成30年度 問29

宅建過去問徹底攻略


Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

1 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。

2 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。

3 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。

4 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の瑕疵を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。


 正解 2

1 × 37条書面へは宅建士が記名押印しなければならないので、違反。

2 ○ 損害賠償額の予定等の制限は、(というか自ら売主制限は)業者間取引に適用はない。よって違反しない。

3 × 手付金額の制限(代金の20%を超える手付を受領してはならない)に違反する。

4 × 引渡しの日から2年以上とする特約ならできる(有効)であるが、これは1年以内としているからできない(無効だし規定に違反する)。

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