平成30年度 問32

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者 (国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

2 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

3 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保藤を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

4 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。


 正解 1

1 ○ そのとおり。

2 × 「合格の決定を取り消」すのは、不正手段で試験を受けた場合である。本肢の場合は、登録の消除となる。

3 × 指導、助言及び勧告の対象は宅建業者である。「宅地建物取引士」を宅建業者にすれば正しい肢になる。なお、国土交通大臣が、すべての宅地建物取引士に対してできるのは、「報告の要求」である。

4 × 提出先は士証を交付した知事(つまり登録知事)であるから、乙県知事ではなく甲県知事。


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