被補助人
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
解説
被補助人は、被保佐人のダウンスケール版と思えばよい。
事理を弁識する能力が『不十分』がキーワード。
保護者である補助人の同意が要る行為は、13条1項の各号の行為の中から、補助開始の審判でピックアップして決めておく。
ゴルフのクラブを買うのに、フルセット買いをするのが被保佐人、5番アイアンとサンドウェッジとパターといったように何点かを選んで買うのが被補助人とイメージするといいかも。
補助人の権能については、保佐人と同じ。 同意権・追認権・取消権、そしてオプションで代理権である。
15条2項には注意。 本人の同意が必ず要る。 被補助人はかなりしっかりした人なので、本人が自分でなろうと思わないとならないわけ。