代理行為の瑕疵
第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
解説
意思表示の諸問題(心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫)や善意悪意、過失の有無などは原則として、代理人を基準にする。
2項について例をあげると、本人の指定した特定のものを買うことを代理人に頼んだ場合で、その指定したものに瑕疵があることを本人が知っているようなケースである。この場合には、代理人が瑕疵について善意でも、本人は売主に瑕疵担保責任を問うことはできない。
H13問8
H14問2