民法第131条~第134条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

条件関連2


(既成条件)
第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。


(不法条件)
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。


(不能条件)
第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2  不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。


(随意条件)
第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

 解説 

131条1項、たとえば既に大学に合格しているのに、「大学に合格したら車を買ってやる」(停止条件)と言ったら無条件となり「車を買ってやる」になる。 既に落第しているのに、「落第したら学費の支給をやめる」(解除条件)と言ったら、学費の支給という約束(契約)が無効となる。2項は1項の正反対のパターン。

132条、「不倫関係を清算してくれるなら手切れ金100万円払う」といった手切れ金の契約には本条の適用はない。不倫は悪いことだが、不倫関係を終わらせるのは良いことだから。

133条、不能条件の例としては、「太陽が西から昇ったら」とか。

134条、無効となる随意条件の例としては、「債務者が気が向いたら返済する」とか。


H18問3

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