Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。
2 Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。
3 停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。
4 当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。
正解 2
1 ○ 「売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨停止条件付きの報酬契約」であるから、あたりまえ。
2 × 故意に条件の成就を妨げた場合は、その条件が成就したとみなすことができる。したがって、Bは自己の報酬請求権を主張できる。
3 ○ 「既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた」とあるので、もはやBがだれかにあっせんをすることは不可能である。このような条件を『不能条件』といい、契約は無効となる。
4 ○ そのとおり。まず、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分できる(129)。そして一般の規定として、債権は原則として譲渡性がある。例外は、a 債権の性質がこれを許さないとき、b 譲渡禁止特約、c 法律上の譲渡禁止債権。