民法第144条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

時効の効力


第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

 解説 

時効の起算点は、消滅時効の場合「権利を行使できる時」であり、取得時効の場合「占有を開始した時点」である。

時効には遡及効がある。

消滅時効の場合、例えば借金について消滅時効が完成すれば起算日にさかのぼって、それはなかったことになるので、利息や遅延損害金を払わなくてもよくなる。

取得時効の場合には、起算日からその権利(所有権とか)をもっていたことになる。また、これは原始取得※になる。つまり、土地を時効取得したら、たとえその土地に抵当権等の担保権などが付着していたとしても、それらのない土地の所有権を取得することになる。
※ 原始取得とは、ある権利を他人の権利に基づかないで取得すること。


H22問3

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