催告
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
解説
我々が日常語で請求といえば、「お金はらってよ」「お金かえしてよ」と言ったり、請求書を送りつけたりすることであるが、これらは裁判外の請求であり、ここではこの催告にあたる。条文のとおり、いわば6ヶ月の猶予期間が与えられ、その期間内に法的な強力な手段にうったえてはじめて、催告時点における中断がおこる。
【判例】 催告後6ヶ月以内に、再度催告しただけなら時効は中断しない。(時効は完成してしまう)