民法第166条、第167条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

消滅時効


(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

 解説 

「権利を行使できる時」とは、

  • 確定期限の債権は、期限到来時
  • 不確定期限の債権は、期限到来時 (履行遅滞の「知ったとき」と混乱しないこと)
  • 期限の定めのない債権は、原則として債権成立時 ※
  • 債務不履行の損害賠償請求権は、本来の履行を請求できるとき
  • 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知ったとき

※ 期限の定めのない債権の典型は、売買で代金の支払期限を定めなかった場合とか。このとき債権成立時、すなわち売買契約の成立時から時効は進行する。なお「出世したら借金を返す」というような場合は、債権成立から相当期間経過後。

2項は気にしなくてよい。(消滅時効と取得時効はそれぞれ別個の制度ですよといっている。)

所有権は消滅時効にかからない。

債権は10年間の不行使で消滅する。

債権でも所有権でもない権利(地上権とか地役権とか)は20年間の不行使で消滅。

抵当権は、債務者・抵当権設定者に対しては、被担保債権と同時でなければ時効消滅しない(396)ので注意。


H17問4

H22問6

H26問3

ページのトップへ戻る