民法第206条、第207条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

所有権


(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。


(土地所有権の範囲)
第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

 解説 

ここは試験的にはほとんど問題にならないので一読でよい。

所有権というのは、いわばおおもとの権利であり、物権の中であるいは財産権の中で最も強力な権利である。所有権の絶対性などといい、民法の基本原則のひとつ。

物権的請求権として、妨害排除請求、妨害予防請求、返還請求権の三つがあるが、おもしろいのは、民法ではこれらは所有権については規定されておらず、占有権についてだけ規定があり、占有権にある以上当然おおもとの権利である所有権(もちろん他の物権についてもだけれど)にも認められるという構造になっている。以下に参考までのそこのところの条文をあげておく。

【参考】
(占有保持の訴え)
第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

(占有保全の訴え)
第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。


H27問5

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