平成27年度 問5

宅建過去問徹底攻略


占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。

2 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

3 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

4 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。


 正解 3

1 × このような場合、占有といえる。(判例)

2 × 188条の規定は、権利の存在ないし帰属が適法と推定するのであって、権利変動についてまで推定するものではない。したがって本肢では、占有者Cは、この推定規定を根拠として、明渡しを拒否することはできず、占有者Cが占有物について行使する権利(判例では賃借権)を立証する必要がある。(判例)

3 ○ そのとおり。(181)

4 × 占有回収の訴えは、特定承継人に対して提起できない(悪意の場合を除く)。(200)

【参照】 206条207条 の後半、解説部分

第181条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。

第188条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

第200条 (占有回収の訴え)
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

ページのトップへ戻る