裁判による共有物の分割
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
解説
現物分割が原則である。たとえば土地であれば分筆する。
分割ができない、あるいは分割すると著しく価格が下がるような場合には、競売にかけてその競売代金を分ける。
【判例】 一定の場合には、共有物を共有者のうちの一人の単独所有または数人の共有とし、他の共有者には持分の価格を賠償させる方法も認められる(全面的価格賠償)。
たとえば、親が家屋敷だけ残して亡くなったとき、長男が家屋敷を引き継ぐ代わりに、兄弟たちには相続分をお金で払うのが認められるわけである。
まとめると、分割には3通りの方法がある。
原則は、現物を分割
例外的に、代金を分割
さらに一定の場合には、価格賠償(単独所有にする代わりに持分の対価を払う)も可
H13問1