地役権の時効取得
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
解説
「継続的に行使かつ外形上認識可能」という要件があるのは、これがないと時効中断が困難であるから。たとえば、「庭の端っこを20年通り続けたので、通行地役権の時効取得を主張します」などといわれたら困るわけ。
【判例】 「継続的に行使され」といえるためには、承役地上に通路が開設されること、しかもその開設が要役地所有者によってなされることが必要である。
H14問4