民法第295条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

留置権


(留置権の内容)

第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

 解説 

他人の物を占有する者がその物から生じた債権を有する場合に、その物を留置することによって間接的に弁済を強制することができるという担保物権である。

いわゆる担保物権の通有性(付従性、随伴性、不可分性、物上代位性)のうち、物上代位性がない。

留置権の成立要件
  1. 債権と物との間に牽連関係があること
  2. 債権が弁済期にあること
  3. 留置権者が他人の物を占有していること
  4. 占有が不法行為によって始まったものでないこと

《要件1に関する判例》

【判例】 建物賃借人が支出した必要費や有益費について、建物を留置できる。

【判例】 建物買取請求権の行使について、建物代金のために、建物を留置できる。またその反射的効果として敷地をも留置できる。(建物を浮かせるわけにはいかないから)

【判例】 造作買取請求権の行使で、建物の留置はできない。(債権が造作に関して生じたものであって、建物に関して生じたものではないから)

【判例】 不動産が二重譲渡され、第二買主が先に移転登記を受けたため、所有権を取得できなくなった第一買主が、その履行不能による損害賠償請求権で、その不動産を留置することはできない。(留置しても困るのは第二買主であって、損害賠償をしなければならない売主ではないから、間接的に弁済を強制することにならない)


《要件3に関する判例》

【判例】 敷金返還請求権の行使で、建物の留置はできない。(建物を返還してはじめて敷金返還請求権が発生するから、占有を失っている)


《要件4に関する判例》

【判例】 賃貸借契約解除後に賃借人が支出した有益費について、建物留置はできない。(2項の類推適用である)


留置権者には、善管注意義務がある(298)。


H17問5

H19問7

H21問5

H25問4

ページのトップへ戻る