抵当権の被担保債権の範囲
第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
解説
被担保債権の範囲とは、要するに抵当権により優先弁済を受けられる金額のこと。
後順位抵当権者などのために、「最後の2年分」という制限がある。これがないと、残りどの程度の担保価値があるか把握できないから。
したがって、後順位抵当権者等がいない場合には、制限はなく、利息等を含む全額について優先弁済を受けられる。
また、2年分を超える利息等については、優先弁済を受けられないだけで、請求できなくなるわけではないので勘違いしないこと。
H13問7