民法第387条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力


第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

 解説 

抵当権設定登記後の賃貸借は、抵当権者や競売の買受人には対抗できない。
しかし、よいテナントが入っている場合などには、居つきのまま(つまり収益物件として)の方が競売で高く売れる場合もありうるので、そのような場合のための規定。


H18問5

ページのトップへ戻る