平成18年度 問5

宅建過去問徹底攻略


Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。

2 Aが抵当権によって担保されている2,400万円の借入金全額をBに返済しても、第一順位の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらず、AはBから新たに2,400万円を借り入れて、第一順位の抵当権を設定することができる。

3 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。

4 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対しても賃借権を対抗することができる。


 正解 1

1 ○ そのとおり。順位譲渡によりCが先に優先弁済を受け、残額をBが受けることになる。また、順位の放棄の場合はBCは債権額の割合で配当を受けるから、3,000万円を、2400:1600すなわち3:2の割合で分け合うことになる。

2 × 弁済により抵当権は当然に消滅する(付従性)から、Cの順位が上昇し第1順位になる。

3 × 法定地上権は成立しない。抵当権設定当時に建物が存在しないから。

4 × Bの抵当権設定後に賃借権であるから、原則Bには対抗できない。

【参照】抵当権の順位の譲渡、同放棄  法定地上権の成立要件

難問だが、消去法でなんとか1を選べそうである。

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