民法第395条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

抵当建物使用者の引渡しの猶予


第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

 解説 

借地借家法などでもそうだが、建物賃借人等が(一方的に)追い出される場合はたいてい、引越し先を見つけるために、6ヶ月の猶予が与えられると憶えておけばいい。※

【参考】※
  • 期間の定めのある建物賃貸借:期間満了の1年前から6月前までの間に正当事由を備えた更新拒絶通知
  • 期間の定めのない建物賃貸借:正当事由を備えた解約申入れから6月で終了
  • 賃貸借が期間満了または解約申入れで終了した場合、転借人への通知から6月で転貸借は終了

土地の場合には、こうした猶予制度はないので、ヒッカケに注意すること。


H22問5

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