根抵当権
第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
解説
「一定の範囲に属する不特定の債権」である。したがって包括根抵当(現在および将来発生する一切の債権を担保する)は認められない。
普通抵当権がいわば一回こっきりの使いきりなものなのに対して、根抵当権はいわば連続使用可能なものになっている。そのために、根抵当権では、付従性が緩和され(たとえば個々の被担保債権が弁済されても根抵当権は消滅しない)、随伴性が否定される(個々の被担保債権が譲渡されても、その譲受人は根抵当権を取得しない)。
根抵当権は、確定により、元本債権と根抵当権との特定的結び付きが発生して、普通抵当権とほぼ同じものになると思えばいい。
H12問5