民法第398条の4~6

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

根抵当権の変更


(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。


(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。


(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。

4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

 解説 

まとめると、

変更の対象できる時期利害関係者の承諾
被担保債権の範囲元本確定前に限る不要
債務者元本確定前に限る不要
極度額元本確定前後問わず全員の承諾必要
元本確定期日確定期日前不要

極度額は、承諾が要るけれど、いつでもできる。それ以外は、承諾はいらないけれど前に限られる。とでも憶えておけばよいかと。


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