保証人の責任等
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
解説
保証債務は、債権者と保証人との間の契約によって設定される、主たる債務とは別個の債務である。
よって、保証契約を結ぶのに、主たる債務者の同意は不要であり、また、主たる債務者の意思に反してもできる。
平成16年改正により、書面ですること(要式行為)が要求されるようになった。
保証債務には、付従性、随伴性、補充性(452、453)がある。
【判例】他に連帯保証人があると誤信して連帯保証をした場合に、特にその旨を契約の内容としたのでなければ、動機の錯誤に過ぎない。(無効主張できない)