平成20年度 問6

宅建過去問徹底攻略


AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

2 Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。

3 Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

4 AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。


 正解 2

前半BとCは連帯債務者のケースと、後半債務者Eに連帯保証人Fのケースの複合問題である。文が長いのでめんどくさいが聞いていることは基本的な事項。

1 × 「Fに対して債務を免除した場合にはEが」債務を免れるという部分が誤り。連帯保証人に対する債務免除は、主たる債務者に影響しない。
なお、連帯債務で債務免除は絶対効、すなわち負担部分について債務を免れるから前半は正しい。また「Eに対して債務を免除した場合にはFが」債務を免れるのは、保証の付従性から当然で、正しい。

2 ○ 前半部分、履行請求は絶対効、よって正しい。後半部分、主たる債務者への履行請求は連帯保証人に及ぶし、連帯保証人への履行請求は、主たる債務者に及ぶ、よって正しい。
【関連】連帯保証ではない一般の保証の場合、主たる債務者への履行請求は保証人に及ぶが、保証人への履行請求は、主たる債務者には及ばないことに注意。

3 × 前半部分、時効完成も債務免除同様、絶対効。よって正しい。後半部分、「Eについて時効が完成した場合にはFが」全額の債務を免れるというのは正しい(付従性)、が「Fについて時効が完成した場合にはEが」というのが誤り。連帯保証人の時効完成は主たる債務者に影響しない。

4 × 前半、無効は他の連帯債務者に影響しない(433)ので正しい。後半、「DE間の契約が無効であった場合」とは主たる債務が不成立ということなので連帯保証債務も不成立(付従性)ということで誤り。なお「DF間の契約が無効であった場合」とは連帯保証契約が無効ということになるが、これは主たる債務には影響しない。

【参照】連帯債務の絶対効事由(暗記法)

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