補充性(催告・検索の抗弁権)
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
解説
本来、債務の弁済をしなければならないのは主たる債務者であり、保証人は主たる債務者が弁済しない・できないときのピンチヒッター的な役割であり、このような補充性が認められている。
一方、連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負うから。この補充性が認められない。
H10問4