債権の譲渡性
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
【判例】現時点でまだ発生していない債権でも、将来発生することが確定している債権(たとえば賃料債権)であれば譲渡できる。また、債権譲渡契約の時点で発生可能性が低かったことは、契約の効力を当然に左右するものではない。
性質上譲渡が許されない債権の例としては、自己の肖像画を描かせる債権。つまり債権者が変わると給付内容が変わってしまう債権。
法律上譲渡が禁止される場合としては、扶養請求権や恩給請求権などがある。
【判例】譲渡禁止特約がある場合に、これに反する譲渡は債権者の義務違反となるだけではなく、譲渡自体が無効となる。
→譲渡禁止特約の趣旨は債務者保護にあるから、特約に反して譲渡した債権者は、債務者に譲渡無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、特約を理由に譲渡無効を主張する独自の利益を有しない。(H26問5)
【判例】2項の「善意」とは、譲渡禁止特約の存在を知らないことにつき重過失のないことを意味する。
要するに、譲渡禁止特約は善意・無重過失の第三者には対抗できない、と憶えておく。