民法第467条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

指名債権の譲渡の対抗要件


第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 解説 

1項は要するに、債権の譲受人が債務者に「自分に弁済しろ」と言えるための要件である。裏返せば、債務者はこれがあると譲受人に対して弁済をしなければならないし、なければ債権者(譲渡人)に対して弁済すればよい。

【判例】通知は譲渡人のみがなしえ、譲受人が譲渡人を代位(債権者代位権の転用により)して通知することはできない。

ただし、譲受人が譲渡人の代理人や使者として通知をすることはできる。(譲渡人がしたことになるから)

【判例】債務者の承諾は、譲渡人・譲受人のいずれに対してでもよい。


2項は、債権が二重譲渡された場合に、債権がどちらの譲受人に帰属するか、言い換えれば、債務者がどちらに弁済しなければならないかを決める規定である。

確定日付のある証書による通知・承諾が一方にあり、他方にない場合は、あるほうが勝ち。債務者はあるほうに弁済しなければならない。

【判例】確定日付のある証書による通知・承諾が双方にある場合は、通知の到達日時・承諾日時の早いほうが勝ち。確定日付の先後ではないことに注意。

【判例】確定日付のある証書による通知が同時到達した場合(先後不明の場合も)各譲受人は全額請求しえ、債務者は弁済を拒めない。
これはちょっと分かりにくいが、要するに、現実に先に請求した譲受人の勝ち。請求を受けた債務者はこれを拒めず、弁済をすれば債権は消滅するので、後から請求してきたもう一方の譲受人に弁済する必要はなくなるから。


指名債権とは、債務者が特定している債権のこと。これに対して、商品券などは無記名債権という。

確定日付のある証書とは、内容証明郵便のことだと思っておけばよい。


H12問6

H15問8

H19問9

H23問5

ページのトップへ戻る