民法第482条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

代物弁済


第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

 解説 

読んで字のごとく、代わりに物で払うということ。当然それには債権者の承諾がいる。たとえば100万円の借金の返済に代えてダイヤの指輪を渡すとか。

要物契約である。つまりダイヤの指輪を渡して(給付して)、はじめて代物弁済になり、弁済の効力が発生する。(そういう約束をしただけではダメということ)

【判例】代わりの物が不動産の場合には、対抗要件(所有権移転登記)を備えなければ、代物弁済の効果は生じない。ただし、

【判例】所有権移転登記に必要な一切の書類の授受によって代物弁済の効力を発生させるという特約は有効である。つまり、このような特約があれば、書類一式を渡した時点で代物弁済したことになる。


H12問9

H20問8

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