弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。
1 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
2 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
3 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
4 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。
正解 3
まず、判決文でいっているのは、「建物賃借人は利害関係者である」ということ。
1 ○ そのとおり、利害関係者だから債務者(地代についてなので借地人)の「意思に反しても」第三者弁済ができる。
2 ○ そのとおり、受領拒絶の場合には供託という手がある。
3 × 判決文にいうとおり、建物の賃借人は法的に利害関係があるので第三者弁済ができるが、これについて代物弁済をするには、土地賃貸人(債権者)の承諾が必要である。だから「土地賃貸人の意思に反して」はできない。
4 ○ そのとおり、第三者弁済が有効だからあたりまえ。