民法第541条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

履行遅滞等による解除権


第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

 解説 

要するに、履行遅滞の場合には、即解除できるわけではなく、相手にワンチャンス与えてやれということ。

当然のことながら、相手に同時履行の抗弁権(533条)があるなど債務不履行にならない場合には、解除できないので注意。

【判例】 不相当な期間を定めた催告、期間を定めのない催告も有効であり、相当期間経過後は解除できる。

【判例】 期間内に履行がない場合解除するという停止条件付解除の意思表示は有効である。(期間経過後にあらためて解除の意思表示をする必要はない)

【判例】 同一当事者間で甲契約と乙契約の2つの契約がなされ、これらが密接な関連があって、いずれかだけでは契約の目的が達成できないと認められる場合には、甲契約の債務不履行をもって乙契約も解除できる。


H14問8

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