同時履行の抗弁
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
解説
たとえば、売買などの双務契約で、売主は「代金を払ってくれないと品物はわたさないよ」と言え、買主は「品物をくれないと代金は払わないよ」と言えるわけである。
特約などで一方が先履行義務を負う場合には、先履行義務者には同時履行の抗弁権はない。
同時履行の抗弁権の効果としては、自己の債務の履行の拒絶ができ、また履行しなくても履行遅滞にならない。すなわち、損害賠償請求されたり、解除されたりしない。
同時履行の関係になるか、ならないか(準用・類推適用があるかないか)
同時履行の関係になるもの
- 解除による原状回復義務
- 請負人の瑕疵修補責任と注文者の代金支払義務
- 未成年者取消や詐欺による取消における原状回復義務(判例)
- 建物買取請求権と土地明渡し(判例)
- 弁済と、受取証書の交付義務(判例)
同時履行の関係にならないもの
- 敷金返還義務と建物明渡し(建物明渡しが先、判例)
- 造作買取請求権と建物明渡し(建物明渡しが先、判例)
- 弁済と債権証書の返還(弁済が先、条文)
- 弁済と抵当権の抹消登記(弁済が先、判例)
H10問8
H11問8
H13問9
H14問13