民法第533条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

同時履行の抗弁


第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 解説 

たとえば、売買などの双務契約で、売主は「代金を払ってくれないと品物はわたさないよ」と言え、買主は「品物をくれないと代金は払わないよ」と言えるわけである。

特約などで一方が先履行義務を負う場合には、先履行義務者には同時履行の抗弁権はない。

同時履行の抗弁権の効果としては、自己の債務の履行の拒絶ができ、また履行しなくても履行遅滞にならない。すなわち、損害賠償請求されたり、解除されたりしない。


同時履行の関係になるか、ならないか(準用・類推適用があるかないか)

同時履行の関係になるもの

  • 解除による原状回復義務
  • 請負人の瑕疵修補責任と注文者の代金支払義務
  • 未成年者取消や詐欺による取消における原状回復義務(判例)
  • 建物買取請求権と土地明渡し(判例)
  • 弁済と、受取証書の交付義務(判例)

同時履行の関係にならないもの

  • 敷金返還義務と建物明渡し(建物明渡しが先、判例)
  • 造作買取請求権と建物明渡し(建物明渡しが先、判例)
  • 弁済と債権証書の返還(弁済が先、条文)
  • 弁済と抵当権の抹消登記(弁済が先、判例)

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