担保責任を負わない旨の特約
第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
解説
売主の担保責任の規定は任意規定であり、負わない特約も有効である。
しかし、知りながら告げなかった事実については免責されない。だますようなものだから。
民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略
第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
売主の担保責任の規定は任意規定であり、負わない特約も有効である。
しかし、知りながら告げなかった事実については免責されない。だますようなものだから。