賃貸物の修繕・保存行為
(賃貸物の修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
解説
賃貸人には賃借人に使用収益をさせる義務があるので、修繕義務もある。なお、使用貸借の貸主や地上権における所有者には修繕義務はないので注意。
賃貸人の修繕義務不履行の場合、
【判例】修繕義務が賃料支払期以前に発生し、使用収益ができない場合は、賃料支払を拒絶できる。
【判例】使用収益が妨げられただけの場合は、その程度に応じた賃料の一部の支払を拒むことができる
【判例】一定の範囲で、修繕義務を賃借人に負わせる特約は有効。(ただしこのような特約があっても大修繕は、賃貸人の義務である)