民法第619条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

賃貸借の更新の推定等

第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。


 解説 

いわゆる、黙示の更新。賃貸借の期間満了後に、賃借人が使用収益を続け、これに対して賃貸人が異議を述べないときは、賃貸借契約は同一条件で更新される。

ただし、期間については期間の定めなしに変わる。したがって賃貸借契約の終了は、解約申入れによることになる。

また、敷金以外の担保(たとえば賃料についての保証など)は消滅する。


H20問13

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