民法第637条~第639条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

請負人の担保責任の存続期間

(請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。

2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。


第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。

2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。


(担保責任の存続期間の伸長)
第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。


 解説 

請負の場合の担保責任の存続期間は、原則として、引渡しから1年である。

石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造などの堅固な建物・工作物の場合は、引渡しから10年である。

それ以外の建物や土地工作物、地盤の場合には、引渡しから5年である。

瑕疵により滅失・損傷した場合には、その時から1年以内に責任追及(修補請求や損害賠償請求)しなければならない。

この担保責任の期間は10年を限度として特約で伸長できる。


H24問5

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