民法第641条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

注文者による契約の解除

第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。


 解説 

完成前であれば、注文者はいつでも無理由で契約の解除ができるが、そのかわり損害賠償をしなければならない。これは、建物・土地工作物についてもあてはまるので注意。

注文者にとって仕事の完成が必要でなくなった場合にまで、請負人の仕事を継続させる意味はないから、この規定がある。

条文には「損害を賠償して契約の解除をすることができる」とあるが、先に損害賠償をしてからその後で解除という時系列でないといけないというわけではない。一般には解除時には損害が確定していないから、まず解除して、あとで請負人のほうから損害賠償請求という流れになるであろう。

建物・土地工作物について、完成後は解除が一切認められない(635条)ことと混乱しないこと。こちらは完成前の話である。

平成のはじめごろ二度出題されたことがあるが、最近はきかれていない。

ページのトップへ戻る