請負人の担保責任
(請負人の担保責任)
第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第六百三十六条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
解説
目的物に瑕疵があるときは、原則として修補請求ができるが、瑕疵が重要でなく、その修補に過分の費用がかかる場合には修補請求できない。
注文者は、「直せ(修補請求)」といってもよいし、「直さなくていいから損害賠償よこせ」といってもいい。また、「直せ。あと直している間のアパート代を損害賠償としてよこせ」ともいえる。
「この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する」というのは、注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権とが同時履行の関係になるという意味。
【判例】修補が可能な場合でも、修補に代えて直ちに損害賠償請求できる。
635条はただし書きが重要。建物や土地工作物の場合には、目的物が完成してしまえば、それに瑕疵があり契約の目的が達成できない場合(たとえば危なくて住めないような家)でも、もはや解除できない。これは解除できるとすると、原状回復となる(更地にして返さなきゃいけない上に報酬ももらえない)から大工さんや工務店の負担が大きすぎるという観点からの規定。
ところで、完成前であれば注文者は損害賠償をして無理由解除できるという641条と混乱しないこと。
【判例】建物に多数の欠陥があり、また主要構造部にも安全性・耐久性に重大な影響を及ぼす欠陥があり、これを建替えざるを得ない場合、建替え費用相当額の損害賠償請求することは、635条ただし書きの趣旨に反せず、認められる。
強度偽装事件が背景。635条ただし書きの趣旨からすると、解除に等しい負担となる建替え費用相当額の損害賠償請求は認められなくも思えるが、裁判所は「635条ただし書きの趣旨に反せず」として損害賠償請求を認めた。
636条は一読しておけばじゅうぶん。