財産以外の損害の賠償
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
解説
「財産以外の損害に対する賠償」というのは、一般的には苦痛・精神的苦痛に対する慰謝料のこと。
【判例】法人も名誉が毀損され、無形の損害が発生した場合、金銭評価が可能である限り、本条にもとづき損害賠償請求ができる。
民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
「財産以外の損害に対する賠償」というのは、一般的には苦痛・精神的苦痛に対する慰謝料のこと。
【判例】法人も名誉が毀損され、無形の損害が発生した場合、金銭評価が可能である限り、本条にもとづき損害賠償請求ができる。