平成20年度 問11

宅建過去問徹底攻略


Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。

2 Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。

3 AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。

4 Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。


 正解 4

1 × 相続人が慰謝料請求権を相続する、相続肯定説(判例)。「即死した場合には、慰謝料請求権が発生したと考える余地はない」とあるが、判例は、受傷と死亡との間に観念的に時間の間隔が存在するので、被害者に損害賠償請求権が発生し、それが相続されると考える。慰謝料請求権も同じ。

2 × 正当防衛であれば不法行為責任を負わない。

3 × 被用者A(不法行為責任で)も使用者C(使用者責任で)もBに対する損害賠償責任を負うし、使用者Cが損害賠償すれば一定の範囲で被用者Aに求償できる。

4 ○ そのとおり。判例。

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