平成15年度 問5

宅建過去問徹底攻略


Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Bは、その抵当権設定登記後に、この建物をCに賃貸した。Cは、この契約時に、賃料の6ヵ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Bが、BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し、対抗要件を備えた後は、Cが当該第三者に弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。

2 Bの一般債権者であるDが、BのCに対する賃料債権を差し押さえ、その命令がCに送達された後は、Cが弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。

3 Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は、Cは、Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。

4 Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。


 正解 4

全て肢が細かい判例の難問。宅建試験のレベルではない。
できるようになる必要はない、というか、このレベルに手を出すくらいなら、他にやることはたくさんあると思う
ただ、本試験でこんな(悪)問がでることがある、ということは憶えておいて、慌てない心をもつことは大事。


1 × 物上代位の要件に、『払い渡し前に差押え』、があるが、債権譲渡はこれにあたらず、物上代位の目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差押さえて、物上代位権を行使できる。(判例)

2 × 一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位による差押えが競合した場合は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送付と、抵当権の登記の先後で優劣を決める。(判例)

3 × 「抵当権設定登記前」とあるので、相殺できる。抵当権者が物上代位権を行使して、賃料債権を差し押さえた後は、抵当不動産の賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権と賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗できない。(判例)

4 〇 そのとおり。賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅する。(判例)

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