平成15年度 問13

宅建過去問徹底攻略


Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが、乙建物につき自己名義の所有権の保存登記をしている場合は、甲地につき賃借権の登記をしていないときでも、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたCに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

2 乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

3 Bが、乙建物をEに譲渡しようとする湯合において、Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる。

4 Bが、乙建物を1年以上自己使用しておらず、かつ、他人に譲渡しようとすることもない場合、Aは、裁判所に、相当の対価の提供を条件として、自ら乙建物の譲渡及び甲地の賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。


 正解 4

1 ○ 借地権の登記に代わる対抗要件として、借地借家法は、借地上建物の登記としている。【関連】重要判例として2点、借地人本人名義の登記でなければならないこと(同居の家族名義ではダメ)、一方で、本人名義であれば表示登記でも足るということ。

2 ○ そのとおり、掲示による対抗。あくまでも、滅失前にちゃんと建物登記があることが前提なことに注意。本肢ではその点についてちゃんと記述していない点でグレーではある。

3 ○ そのとおり。【関連】このような代諾制度は、土地についてだけあり、建物にはない点に注意。

4 × そのような規定はない。でっちあげの肢。

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