平成15年度 問22

宅建過去問徹底攻略


土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。

2 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

3 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。

4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。


 正解 2

1 × 「公告」でなく、通知。

2 ○ そのとおり。具体例としては、眺望地役権とか送電地役権(高圧電線下地の地役権)など。

3 × 換地処分により、換地が従前の宅地とみなされる※。すなわち、従前の宅地に存した抵当権は、換地に移行する。
【参考】※ これが土地区画整理法の核心といっていい。もしもこれがなかったなら、区画整理をするためには全ての債務を弁済するなどして担保権を消滅させてからでないとできないことになり、ハードルがとんでもなく高くなってしまう。

4 × 「すべて」ではなく、原則として。


【参考】肢4について補足
管理と所有権の帰属は、にたりよったりなので、『原則として』で憶えておけばよいが、実は別々の話である。

《帰属》
105条1項 換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、第百三条第四項の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
同条3項 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第一項の規定に該当する場合を除き、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属するものとする。

《管理》
106条1項 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。

ページのトップへ戻る