平成15年度 問23

宅建過去問徹底攻略


農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。

2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。

3 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

4 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。


 正解 4

1 × 市町村は原則許可がいる。例外は、道路・河川・堤防等の敷地とする場合に限られる。

2 × 市街化区域内農地であれば特例でそうなるが、調整区域内である。

3 × 2アール未満の場合は許可不要であるが、2アールジャストなら必要。

4 ○ そのとおり。相続・時効取得・遺産分割の場合は許可不要であるが、農業委員会への届出は要ることに注意。


【関連】
農地を農地のまま権利移動する3条許可で、国・都道府県は許可不要であるが、一般の市町村は許可が必要となる。
また農地を農地以外のものとする転用や転用目的権利移動の4条5条許可では、国・都道府県であっても原則許可が必要で、道路・農業用用排水施設等一定の施設の場合だけ許可不要であり、市町村では、道路・河川・堤防等の敷地とする場合のみ許可不要である。

【参照】農地法3条・4条・5条の適用除外

ページのトップへ戻る